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最高裁判所

合体建物への抵当権の存続 + 価格割合持分

最判 平成6年1月25日 ・ 民集48巻1号18頁

裁判年月日
1994-01-25
出典
民集48巻1号18頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

一人の者が所有する互いに主従の関係にない 2 棟の建物 (甲建物と乙建物) が工事により 1 棟の建物 (丙建物) に合体した場合の抵当権の存続関係を判示した代表判例。 最高裁は、 甲建物と乙建物にそれぞれ抵当権が設定されていた場合、 それらの抵当権は丙建物のうち の甲建物と乙建物の 価格の割合に応じた持分 を目的として存続すると判示した。 合体により従前の各建物が独立性を失い 1 個の不動産になったとしても、 各抵当権者の 把握していた価値は持分割合という形で承継され、 一方の抵当権が消滅したり全体に 拡張されたりはしないという法理を明確化した。 司法試験・予備試験で「抵当権 + 合体建物」 論点のリーディングケースとして引用される。

関連論点

  • 抵当権

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ソース