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最高裁判所

不法占有者は 177 条の第三者に該当しない

最判 昭和25年12月19日 ・ 民集4巻12号660頁

裁判年月日
1950-12-19
出典
民集4巻12号660頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

A 所有の不動産について B が 不法に占有 している場合、 A が登記なしに B に 対して所有権取得を対抗できるかが争われた事案。 最高裁は、 民法 177 条の「第三 者」 は 登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者 に限られ、 不法占有者は 他人の所有物を法律上の権原なく占有している者にすぎず、 所有者の登記の有無を 問わず明渡義務を負う地位にあるから、 登記の欠缺を主張する正当な利益を有さず、 177 条の第三者にあたらないと判示した。 したがって所有者 A は、 未登記であっても 不法占有者 B に対して所有権取得を対抗でき、 明渡しを請求できる。 司法試験・ 予備試験で「177 条の第三者の射程 (不法占有者除外)」 論点のリーディングケースと して引用される。

関連条文

関連論点

  • 物権変動
  • 対抗要件

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ソース