最高裁判所
不法占有者は 177 条の第三者に該当しない
最判 昭和25年12月19日 ・ 民集4巻12号660頁
- 裁判年月日
- 1950-12-19
- 出典
- 民集4巻12号660頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
A 所有の不動産について B が 不法に占有 している場合、 A が登記なしに B に 対して所有権取得を対抗できるかが争われた事案。 最高裁は、 民法 177 条の「第三 者」 は 登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者 に限られ、 不法占有者は 他人の所有物を法律上の権原なく占有している者にすぎず、 所有者の登記の有無を 問わず明渡義務を負う地位にあるから、 登記の欠缺を主張する正当な利益を有さず、 177 条の第三者にあたらないと判示した。 したがって所有者 A は、 未登記であっても 不法占有者 B に対して所有権取得を対抗でき、 明渡しを請求できる。 司法試験・ 予備試験で「177 条の第三者の射程 (不法占有者除外)」 論点のリーディングケースと して引用される。
関連条文
関連論点
- 物権変動
- 対抗要件