最高裁判所
借地上建物抵当権の効力は敷地賃借権にも及ぶ
最判 昭和40年5月4日 ・ 民集19巻4号811頁
- 裁判年月日
- 1965-05-04
- 出典
- 民集19巻4号811頁
事案の概要
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土地賃借人が土地上の所有建物について抵当権を設定した場合における、 抵当権の効力と 敷地賃借権の帰趨を判示した代表判例。 最高裁は、 借地上の建物に抵当権が設定された ときは、 抵当権の効力は当該土地の賃借権にも及び、 抵当権の実行により建物の競落人 が建物の所有権を取得すると、 同時に土地の賃借権も競落人に移転すると判示した。 敷地賃借権は建物所有のための 従たる権利 であり、 民法 87 条 2 項の趣旨に照らして 建物の抵当権の効力が及ぶという法理 (敷地利用権なくして建物抵当権の実効性なし、 という実質的根拠) を明確化した。 司法試験・予備試験で「借地上建物抵当権 + 敷地 賃借権」 論点のリーディングケースとして引用される。
関連条文
関連論点
- 抵当権