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最高裁判所

帰属清算型譲渡担保の受戻権消滅時期

最判 昭和62年2月12日 ・ 民集41巻1号67頁

裁判年月日
1987-02-12
事件番号
昭60(オ)568
出典
民集41巻1号67頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

譲渡担保権者が清算金の支払も処分も行わないまま、 設定者が被担保債務の弁済を提供して目的不動産の受戻し (所有権確認) を求めた帰属清算型譲渡担保の事案。 最高裁は、 帰属清算型の譲渡担保において、 (a) 債権者が清算金の支払若しくはその提供をするか、 (b) 目的不動産の適正評価額が債務の額を上回らない旨を通知するか、 (c) 目的不動産を第三者に売却等するまでは、 債務者は被担保債権を弁済して譲渡担保権を消滅させることができると判示し、 清算金の有無及びその額は上記 (a)〜(c) の各時点を基準として確定されると整理した。

関連論点

  • 譲渡担保

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ソース