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最高裁判所第二小法廷

日本テレビビデオテープ事件

最決 平成元年1月30日 ・ 刑集43巻1号19頁

検察事務官による取材結果差押 + 比較衡量

裁判年月日
1989-01-30
出典
刑集43巻1号19頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

リクルート事件捜査の一環として、 日本テレビが放送した取材ビデオテープを 検察事務官が差押えた事案。 検察事務官による取材結果の押収処分が、 報道機関 の取材の自由 (憲法 21 条) を侵害するかが争われた。 最高裁第二小法廷は、 博多駅事件 (最大決昭44.11.26) と同様の判断枠組みを採用し、 取材結果に対する 検察事務官による押収処分の可否は、 (i) 審判の対象となる犯罪の性質・態様・ 軽重、 (ii) 取材結果の証拠としての価値・適正迅速な捜査の必要性と、 (iii) 押収によって取材の自由が妨げられる程度・報道の自由に及ぼす影響等の 諸般 の事情を比較衡量 して決すべきと判示。 本件押収処分は適法とした。 捜査機関 (検察事務官) による取材結果差押も裁判所による提出命令と同様の比較衡量枠組み で判断するという立場を示した代表判例で、 後の TBS ビデオテープ押収事件 (最決平2.7.9) で同じ枠組みが司法警察員による差押にも拡張される。

関連条文

関連論点

  • 表現の自由

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ソース