最高裁判所第二小法廷
新潟空港事件
最判 平成元年2月17日 ・ 民集43巻2号56頁
- 裁判年月日
- 1989-02-17
- 事件番号
- 昭和57(行ツ)46
- 出典
- 民集43巻2号56頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
航空法に基づく定期航空運送事業免許の取消しを、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音により障害を 受ける飛行場周辺住民が求めた事案 (新潟空港事件)。最高裁は、航空法及び関係法令の趣旨・目的に照らせば、 定期航空運送事業免許の基準を定める規定は、単に公共の利益を保護するだけでなく、当該免許に係る事業が 行われる結果として航空機の騒音により著しい障害を受けることとなる飛行場周辺住民の個別的利益をも保護 する趣旨を含むと解されるから、そのような著しい障害を受ける飛行場周辺住民は当該免許の取消しを求める 原告適格を有すると判示した。
関連論点
- 原告適格