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最高裁判所第二小法廷

最二判 平成2年1月22日

最二判 平成2年1月22日 ・ 民集44巻1号314頁

裁判年月日
1990-01-22
事件番号
昭和62(オ)452
出典
民集44巻1号314頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地を目的とする一番抵当権設定当時に土地と地上建物の所有者が異なり、その後に同一人の所有 に帰した上で後順位抵当権が設定された場合に、土地の抵当権実行による法定地上権 (民法 388 条) の成否が争われた事案。最高裁は、一番抵当権設定当時に法定地上権成立要件を満たしていなかった 以上、後に同一人所有に帰し後順位抵当権が設定されても法定地上権は成立しないと判示した (一番抵当権者の予期した担保価値を維持する趣旨)。

関連条文

関連論点

  • 抵当権

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ソース