最高裁判所第二小法廷
TBS ビデオテープ押収事件
最決 平成2年7月9日 ・ 刑集44巻5号421頁
司法警察員による取材結果差押 + 比較衡量
- 裁判年月日
- 1990-07-09
- 出典
- 刑集44巻5号421頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
TBS が放送した番組中に暴力団組長による債権取立ての映像が含まれており、 警視庁が組長を逮捕した上で同番組制作元 TBS 本社内で関連ビデオテープ 29 巻を 司法警察員により差押えた事案。 TBS の特別抗告棄却。 最高裁第二小法廷は、 報道機関の事実報道の自由は憲法 21 条の保障下にあり、 報道のための取材の 自由も憲法 21 条の精神に照らし十分尊重に値するが、 公正な刑事裁判の実現 という憲法上の要請があるときは取材の自由もある程度の制約を受ける、 として 博多駅事件 (最大決昭44.11.26) と同様の枠組みを採用。 報道機関の取材結果に 対して 差押をする場合 においては、 (i) 捜査の対象である犯罪の性質・内容・ 軽重等および差し押さえるべき取材結果の証拠としての価値・適正迅速な捜査を 遂げるための必要性と、 (ii) 取材結果の押収によって報道の自由が妨げられる 程度・将来の取材の自由が受ける影響その他諸般の事情を 比較衡量 して決す べきと判示し、 本件差押処分を適法とした。 司法警察員による報道機関に対する 差押処分にも博多駅事件・日本テレビ事件と同様の比較衡量枠組みを拡張した 代表判例。
関連条文
関連論点
- 表現の自由