最高裁判所第二小法廷

住居侵入、業務妨害事件

最判 昭和28年1月30日 ・ 刑集7巻1号128頁

威力業務妨害「威力」 定義判例

裁判年月日
1953-01-30
事件番号
昭和25(れ)1864
出典
刑集7巻1号128頁

事案の概要

被告人らが新潟県の鉄道職員昇進阻止等の目的で集団的に被害者宅・職場に押しかけ、 多人数の威勢により業務を妨害したとして起訴された事案。 第二小法廷は、 刑法234条の威力業務妨害罪における「威力」 とは「犯人の威勢、 人数および四囲の状勢よりみて被害者の自由意思を制圧するにたる勢力」 を指称し、 同勢力は客観的にみて被害者の自由意思を制圧するに足りるものであればよく、 現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない、 と判示して上告を棄却した。

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