最高裁判所第二小法廷
補助公務員による虚偽公文書作成罪間接正犯事件
最判 昭和32年10月4日 ・ 刑集11巻10号2464頁
- 裁判年月日
- 1957-10-04
- 事件番号
- 昭和29(あ)3851
- 出典
- 刑集11巻10号2464頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
地方事務所の建築係 (補助公務員) が、未着工住宅の現場審査申請書に虚偽記載し、 情を知らない上司である地方事務所長に提出して記名捺印させ、内容虚偽の現場 審査合格書を作成させた事案。最高裁は、作成権限者たる公務員を補佐して公文書 の起案を担当する公務員が、行使の目的で内容虚偽の公文書を起案し、情を知らない 上司を利用してこれを完成した場合には、虚偽公文書作成罪 (刑法 156 条) の 間接正犯が成立すると判示。補助者による間接正犯肯定の典型決定。
関連条文
関連論点
- 文書偽造罪