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最高裁判所第二小法廷

将来債権

最判 昭和33年5月9日

裁判年月日
1958-05-09

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

将来発生の可能性のある条件付債権 (将来の求償権) を担保するために抵当権が設定された 事案。最高裁は、当事者間の合意により、将来発生の可能性のある条件付債権を担保するため 抵当権を設定することも有効であるとした。

関連論点

  • 抵当権

関連判例

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ソース