最高裁判所第二小法廷
将来債権
最判 昭和33年5月9日
- 裁判年月日
- 1958-05-09
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
将来発生の可能性のある条件付債権 (将来の求償権) を担保するために抵当権が設定された 事案。最高裁は、当事者間の合意により、将来発生の可能性のある条件付債権を担保するため 抵当権を設定することも有効であるとした。
関連論点
- 抵当権
最高裁判所第二小法廷
最判 昭和33年5月9日
この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
将来発生の可能性のある条件付債権 (将来の求償権) を担保するために抵当権が設定された 事案。最高裁は、当事者間の合意により、将来発生の可能性のある条件付債権を担保するため 抵当権を設定することも有効であるとした。