最高裁判所第二小法廷
登記引取請求権
最判 昭和36年11月24日 ・ 民集15巻10号2573頁
- 裁判年月日
- 1961-11-24
- 事件番号
- 昭和33(オ)1128
- 出典
- 民集15巻10号2573頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
甲が乙から宅地を買受けその旨の所有権取得登記を経由したのち、 乙の債務不履行を 原因として右売買契約が解除された事案。 最高裁は、 甲は乙に対し右登記の抹消登記 手続を求めることができると判示した。 本判決は、 真実の権利関係に合致しない登記 がある場合に、 登記当事者の一方が他方に対して、 登記を真実に合致させる内容の 登記請求権 (登記引取請求権を含む双方向の登記請求権) を有することを認めたものと 解され、 売主の買主に対する所有権移転登記の引取請求を認める根拠判例として 実務上広く引用される。
関連論点
- 物権変動