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最高裁判所第二小法廷

中間者の抹消登記請求権

最判 昭和36年4月28日 ・ 民集15巻4号1230頁

裁判年月日
1961-04-28
事件番号
昭和32(オ)1208
出典
民集15巻4号1230頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

不動産につき甲、 乙、 丙と順次所有権が移転したものとして順次所有権移転登記が なされたが、 各所有権移転行為がいずれも無効であった事案。 最高裁は、 甲が乙・ 丙に対し各所有権移転登記の抹消登記請求権を有することに加えて、 中間者である 乙もまた丙に対し所有権移転登記の抹消登記請求権を有すると判示した。 中間者が 自身を経由した後続移転登記の抹消を独立に請求できる根拠判例として実務上広く 引用される。

関連論点

  • 物権変動

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ソース