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最高裁判所第二小法廷

公衆浴場距離制限と既存業者の原告適格

最判 昭和37年1月19日 ・ 民集16巻1号57頁

裁判年月日
1962-01-19
事件番号
昭和33(オ)710
出典
民集16巻1号57頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公衆浴場法2条が公衆浴場の設置場所の配置の適正を営業許可の要件とする趣旨が、既存の公衆浴場業者の 営業上の利益を保護する目的をも有するか、これにより既存業者が近隣の第三者に対する営業許可処分の 効力を争う原告適格を有するかが争われた事案。最高裁は、同条が設置場所の配置の適正を要件とする趣旨は、 国民保健及び環境衛生の確保という公共の福祉の見地に加えて、公衆浴場の濫立による無用の競争から既存 業者の経営の安定を保護することをも目的とするものであるから、適正な許可制度の運用によって保護される 既存業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益ではなく法律上保護された利益であり、既存業者は近隣の 第三者に対する営業許可処分の効力を争う原告適格を有すると判示した。

関連論点

  • 原告適格

関連判例

ソース