最高裁判所第二小法廷
最二判 昭和44年2月14日
最二判 昭和44年2月14日 ・ 民集23巻2号357頁
- 裁判年月日
- 1969-02-14
- 事件番号
- 昭和43(オ)846
- 出典
- 民集23巻2号357頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
抵当権設定当時に土地および建物の所有者が異なっていたが、抵当権の実行による競落の際には 両者が同一人の所有に帰していた事案において、法定地上権 (民法 388 条) の成立可否が争われた 事件。最高裁は、抵当権設定当時に土地および建物の所有者が異なる場合には、その後の同一人 への帰属によっても民法 388 条の規定は適用または準用されないと判示し、法定地上権の成立を 否定した。
関連条文
関連論点
- 抵当権