最高裁判所第二小法廷

最二判 昭和44年2月14日

最二判 昭和44年2月14日 ・ 民集23巻2号357頁

裁判年月日
1969-02-14
事件番号
昭和43(オ)846
出典
民集23巻2号357頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当権設定当時に土地および建物の所有者が異なっていたが、抵当権の実行による競落の際には両者が同一人の所有に帰していた事案において、法定地上権 (民法 388 条) の成立可否が争われた事件。最高裁は、抵当権設定当時に土地および建物の所有者が異なる場合には、その後の同一人への帰属によっても民法 388 条の規定は適用または準用されないと判示し、法定地上権の成立を否定した。

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