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最高裁判所第二小法廷

最二判 昭和44年2月14日

最二判 昭和44年2月14日 ・ 民集23巻2号357頁

裁判年月日
1969-02-14
事件番号
昭和43(オ)846
出典
民集23巻2号357頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当権設定当時に土地および建物の所有者が異なっていたが、抵当権の実行による競落の際には 両者が同一人の所有に帰していた事案において、法定地上権 (民法 388 条) の成立可否が争われた 事件。最高裁は、抵当権設定当時に土地および建物の所有者が異なる場合には、その後の同一人 への帰属によっても民法 388 条の規定は適用または準用されないと判示し、法定地上権の成立を 否定した。

関連条文

関連論点

  • 抵当権

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ソース