最高裁判所第二小法廷
財産分与の性質 + 慰謝料との関係
最二小判 昭和46年7月23日 ・ 民集25巻5号805頁
昭46.7.23
- 裁判年月日
- 1971-07-23
- 出典
- 民集25巻5号805頁
事案の概要
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離婚に伴う財産分与の性質と、 これと並存する慰謝料請求権の関係を判示した リーディングケース。 民法 768 条の財産分与は (1) 夫婦の共同財産の清算 分配 + (2) 離婚後の相手方の生計維持を目的とする給付を主軸とし、 相手方 の有責性を必須としない。 一方、 慰謝料請求権は有責行為による精神的損害 賠償を目的とするものであり、 両者は性質を異にする。 もっとも 768 条 3 項 が「当事者双方の一切の事情を考慮して、 …額及び方法を定める」 と規定する ことから、 裁判所は損害賠償の要素を含めて財産分与を命じることも妨げられ ない。 既に財産分与が行われていても、 (i) 財産分与に損害賠償の要素を 含めた趣旨と解されない場合、 または (ii) 含めて算定されていても精神的 苦痛を慰謝するに足りない場合には、 別個に不法行為に基づく慰謝料請求が 許される。 司法試験・予備試験で「財産分与の三要素 (清算・扶養・慰謝料)
- 慰謝料との並存可能性」 論点の典型判例。
関連条文
関連論点
- 離婚