最高裁判所第二小法廷

サンケイ新聞事件

最判 昭和62年4月24日 ・ 民集41巻3号490頁

21 条 + 反論権 + 表現の自由

裁判年月日
1987-04-24
事件番号
昭和55(オ)1188
出典
民集41巻3号490頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

昭和 48 年 12 月 2 日、 自由民主党がサンケイ新聞に意見広告を掲載し、 その内容が日本共産党の活動内容について疑問を呈する内容であったため、 日本共産党は同記事が名誉を毀損するとして、 サンケイ新聞社に対し人格権または条理を根拠とする 反論文の無修正・無料掲載請求 を求めた事案。 最高裁第二小法廷は、 (1) 反論権の制度は、 新聞記事により自己の名誉を傷つけられあるいはプライバシーに属する事項等について誤った報道をされたとする者にとって、 機を失せず同じ新聞紙上に自己の反論文の掲載を受けることができるという点で、 名誉あるいはプライバシーの保護に資するものがあることは否定し難い、 (2) しかし、 反論権の制度は、たとえ被害者の権利の救済に資する面があっても、 批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、 憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれがあり、民主主義社会において極めて重要な意味をもつ 新聞等の表現の自由に対し重大な影響を及ぼす、 (3) したがって、 具体的な成文法がないのに反論権を認めることはできない (= 人格権または条理を根拠とする反論文掲載請求権の成立は否定)、 (4) 放送法 4 条 (現 9 条、 訂正放送義務) や民法 723 条 (名誉回復処分) は反論権について直接規定したものではなく、 これらの規定から反論権を認める根拠とはならない、 と判示 (上告棄却)。 司法試験・予備試験で「反論権 + 表現の自由 + 新聞の自由」 論点のリーディングケース。

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