最高裁判所第三小法廷
供出米業務上横領事件
最判 昭和24年3月8日 ・ 刑集3巻3号276頁
- 裁判年月日
- 1949-03-08
- 事件番号
- 昭和23(れ)1412
- 出典
- 刑集3巻3号276頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
農業会長が農業会の業務上保管していた供出米を擅に他に処分した事案。最高裁 は、横領罪の不法領得の意思を「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その 物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と 定義し、占有者が自己の利益取得を意図することは必須でなく、また占有者に おいて不法に処分したものを後日に補塡する意思が行為当時にあったとしても、 横領罪の成立を妨げないと判示した。
関連論点
- 横領罪