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最高裁判所第三小法廷

教唆対象客体錯誤事件

最判 昭和25年7月11日 ・ 刑集4巻7号1261頁

裁判年月日
1950-07-11
事件番号
昭和24(れ)3030
出典
刑集4巻7号1261頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

ある住居侵入窃盗を教唆したところ、被教唆者が教唆と異なる他の被害者に対し 住居侵入強盗を実行した事案。最高裁は、犯罪の故意成立には認識事実と現実 事実が具体的に一致することは要せず、犯罪の類型として規定している範囲に おいて一致すれば足りるとし、教唆者は被教唆者の犯罪が教唆に基づくもので ある以上教唆犯の責任を負うとした。

関連論点

  • 共犯

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ソース