最高裁判所第三小法廷

窃盗教唆と賍物寄蔵の罪数

最判 昭和27年4月8日 ・ 集刑63号119頁

最判S27.4.8

裁判年月日
1952-04-08
事件番号
昭和26(れ)2444
出典
集刑63号119頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

窃盗を教唆した者が、その盗品を寄蔵 (現行法の保管に相当) した事案。被告人は賍物寄蔵の罪が窃盗教唆の罪に吸収されると主張して上告したが、最高裁は上告を棄却し、両者は併合罪の関係に立つとした。

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