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最高裁判所第三小法廷

東京12チャンネル事件

最判 昭和43年12月24日 ・ 民集22巻13号3254頁

競願関係と再免許による訴えの利益

裁判年月日
1968-12-24
事件番号
昭和40(行ツ)73
出典
民集22巻13号3254頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

テレビジョン放送局開設免許の競願関係において、免許拒否処分を受けた申請者が、競願者に対する免許 処分の取消訴訟および自己に対する免許拒否処分の取消訴訟を提起した事案 (東京12チャンネル事件)。 最高裁は、競願者に対する当初の免許期間が満了しても、その後直ちに競願者に対して再免許が与えられ 事業が継続して維持されている場合には、当初の免許期間の満了によって直ちに訴えの利益が失われる ものではなく、競願者に対する免許処分の取消しを求める訴えのみならず、自己に対する免許拒否処分の 取消しを求める訴えについても、訴えの利益は失われないと判断した。

関連論点

  • 訴えの利益

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ソース