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最高裁判所第三小法廷

信頼の原則と法令違反

最判 昭和45年11月17日 ・ 刑集24巻12号1622頁

中央線右側通行違反でも信頼の原則適用

裁判年月日
1970-11-17
事件番号
昭和45(あ)711
出典
刑集24巻12号1622頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

優先道路を進行する自動車運転者 (= 行為者) が道路交通法 17 条 3 項 (中央線右側通行禁止) に違反して走行していた場面で、 交差道路から進入 してきた一時停止違反の車両と衝突した事案。 最高裁第三小法廷は、 道路 交通法 17 条 3 項に違反して道路の中央から右の部分を通行していた自動車 運転者にいわゆる信頼の原則が適用されると判示。 行為者自身が法令違反の 行動をしていた事案でも、 他の交通関与者が交通法規を遵守して相当な行動 に出ることを信頼することが社会的に相当であるならば、 信頼の原則の適用 が排除されない旨を示した。

関連論点

  • 構成要件

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