最高裁判所第三小法廷
不実登記存続承認・94条2項類推適用事件
最判 昭和45年9月22日 ・ 民集24巻10号1424頁
- 裁判年月日
- 1970-09-22
- 事件番号
- 昭和43(オ)91
- 出典
- 民集24巻10号1424頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
B が A に無断で A 所有不動産の所有権移転登記を B 名義に経由した後、 A が B 名義登記の存在を知りながら 4 年余りにわたり抹消しなかった (黙示的承認・放置) 場面で、 善意の第三者 C との関係につき民法 94 条 2 項を類推適用し、 A は登記名義人が所有権を取得していないことを C に対抗できないと判示した。
本判決が確立した法理の核心: (1) 帰責性要件 — 不実登記が「所有者 (A) の承認のもとに存続せしめられていた」ことが 94 条 2 項類推適用の前提。 A の意思関与 (虚偽外観の作出への積極的関与 または 不実登記の存続承認・黙示的放置) がない限り類推適用の前提を欠く。 (2) 善意の第三者保護 — 上記帰責性要件を満たす場合、 善意の第三者 C は 94 条 2 項の類推適用により保護され、 A は C に対して真の権利者であることを主張できない。
司法試験・予備試験において「B が A に無断で不実登記を作出したが A がその存在を知りながら放置した」 型の問題で、 94 条 2 項類推適用の帰責性要件 (存続承認型) の根拠判例として直接引用される典型判例。 民法判例百選 9 版収録。