最高裁判所第三小法廷

土地単独所有・建物共有における法定地上権事件

最判 昭和46年12月21日 ・ 民集25巻9号1610頁

最判昭46.12.21

裁判年月日
1971-12-21
事件番号
昭和46(オ)844
出典
民集25巻9号1610頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地は A の単独所有、 建物は A と B の共有という関係において、 A の土地に設定された抵当権が実行されて第三者 C が土地を競落した事案。 民法 388 条は「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合」 に法定地上権の成立を定めるが、 建物が複数人の共有である場合に同条が適用されるかが争われた。本判決 (最高裁第三小法廷) は、 土地所有者が建物共有者の一人であるときは、土地について抵当権が実行されて競落人が所有権を取得した場合に、 建物共有者全員 (A・B 共に) のために法定地上権が成立する旨を判示した。 民法 388 条の「同一の所有者」 要件を、 建物共有のうち土地所有者が建物共有者の一人であるケースに拡張して適用したもので、 建物全体のための法定地上権を肯定することで建物保護を図った。

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