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最高裁判所第三小法廷

最三判 昭和48年9月18日

最三判 昭和48年9月18日 ・ 民集27巻8号1066頁

裁判年月日
1973-09-18
事件番号
昭和45(オ)989
出典
民集27巻8号1066頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地および地上建物の所有者が、建物の所有権移転登記を経由しないまま土地に抵当権を設定した 場合に、抵当権実行による法定地上権 (民法 388 条) の成立可否が争われた事案。最高裁は、 建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由していなくても、実体上土地と建物が 同一所有者に属する以上、法定地上権の成立を妨げないと判示した (登記の有無は法定地上権の 成立要件としない)。

関連条文

関連論点

  • 抵当権

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ソース