最高裁判所第三小法廷
離婚等
最判 昭和53年11月14日 ・ 民集32巻8号1529頁
財産分与と婚姻費用清算
- 裁判年月日
- 1978-11-14
- 事件番号
- 昭和53(オ)706
- 出典
- 民集32巻8号1529頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
離婚訴訟において、当事者の一方が婚姻継続中に婚姻費用を過当に負担していた事案。最高裁は、離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたっては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて、財産分与の額及び方法を定めることができるとした。