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最高裁判所第三小法廷

運転免許停止処分と効力停止期間経過後の訴えの利益

最判 昭和55年11月25日 ・ 民集34巻6号781頁

裁判年月日
1980-11-25
事件番号
昭和53(行ツ)32
出典
民集34巻6号781頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自動車運転免許の効力停止処分を受けた者が当該処分の取消しを求めた事案。最高裁は、効力停止処分の 効果は処分に定められた期間の経過により消滅し、また当該処分の日から無違反・無処分で1年を経過した ときは当該処分を理由に道路交通法上の不利益を受けるおそれがなくなるから、そのような場合には当該 処分の取消しによって回復すべき法律上の利益はなく訴えの利益は消滅するが、逆にそのような不利益を 受けるおそれがある期間が経過していない間は、当該処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しないと 判示した。

関連論点

  • 訴えの利益

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ソース