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最高裁判所第三小法廷

最三小判 昭和57年1月19日

最三小判 昭和57年1月19日 ・ 集民135号33頁

裁判年月日
1982-01-19
事件番号
昭和56(オ)890
出典
集民135号33頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当権設定登記の抹消登記手続をめぐる事件。 抵当債務の弁済と当該債務を担保するために 設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続の間に同時履行の関係 (民法 533 条) があるか が争点となった。 最高裁第三小法廷は、 抵当債務は抵当権設定登記の抹消登記手続より先に 履行すべきものであり、 両者は同時履行の関係に立たないと判示した。 すなわち弁済が 先履行・抹消登記が後履行という順序関係に立つ。

関連条文

関連論点

  • 抵当権

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ソース