〔第35問〕(配点:2)
遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。(解答欄は,[№35])
№35
1.被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合,Bの子Cが遺留分権利者となる。
2.自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が,死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続人の一人に変更した場合,遺留分権利者は,その変更行為の減殺を請求することができる。
3.特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。
4.遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,相続の開始を知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。
5.相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。