〔第7問〕(配点:2)
登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№7])
ア.AからB,BからCに甲土地が順次売却され,それぞれその売買代金が支払われたが,所有権の登記名義がAのままである場合,Cは,Bに代位して,Aに対し,AからBへの所有権移転登記手続を請求することはできない。
イ.A所有の甲土地及び乙土地に抵当権を有するBは,甲土地の抵当権設定の登記の抹消をするつもりで,誤って乙土地の抵当権設定の登記の抹消を申請し,その旨の登記がされた。この場合でも,Bは,乙土地の抵当権設定の登記の抹消後に上記事情を知らずに乙土地に抵当権の設定を受けたCに対し,Bの抵当権が優先することを主張することができる。
ウ.Aは,Bから代理権を与えられていないのに,Bの代理人として,Cとの間で,B所有の甲土地にCの債権を担保するための抵当権設定契約を締結し,その旨の登記がされた。この場合において,Bがその抵当権設定契約を追認したときは,Bは,Cに対し,その抵当権設定の登記の無効を主張することはできない。
エ.Aは,B所有の土地上に権原なく建物を建築して居住しているが,Cと通謀してその建物についてAからCへの所有権移転登記をした。Cが実際にはその建物を所有したことがない場合でも,Cは,Bに対し,建物収去土地明渡の義務を負う。
オ.Aは,その所有する甲建物の滅失後に新築した乙建物について,新たな保存登記をせずに甲建物の登記を流用して,Bとの間で,停止条件付代物弁済契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記をし,その後,代物弁済を原因として仮登記に基づく本登記をした。この場合,その本登記は無効である。
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