〔第26問〕(配点:2)
不動産の売買契約に基づき売主が買主に対して代金の支払を訴訟で請求する場合に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(解答欄は,[№26])
№26
1.売主は,請求原因において,売買契約締結当時,その目的物が売主の所有であったことを主張する必要がある。
2.買主が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合には,売主は,代金の支払を目的物の引渡し及び所有権移転登記手続よりも先に履行する旨の合意があったことを再抗弁として主張することができる。
3.売買契約の目的不動産について隠れた瑕疵があり,買主が損害賠償請求権を有する場合には,売主の代金請求権と買主の損害賠償請求権は同時履行の関係にある。
4.売主が目的物の引渡しについて履行の提供をした場合でも,その提供が継続されていないときは,買主は同時履行の抗弁権を失わない。
5.売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるときは,買主は,抵当権消滅請求の手続が終わるまで,代金の支払を拒むことができる。