〔第34問〕(配点:3)

次の【事例】において,Aを被相続人とする遺産分割におけるB,C及びDの具体的相続分の額として,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

なお,遺産分割の対象となる財産並びに贈与及び遺贈の目的財産の価額は相続開始時の価額を示しており,その後に価額の変動はないものとする。(解答欄は,[№34])

【事例】

⑴相続人Aの相続人は,配偶者であるBと,子であるC及びDとする。

⑵遺産分割の対象となる財産3000万円の金銭⑶時系列①Aは,平成21年2月21日,Bに対し,Bの生計の資本としてA所有の区分所有建物(価額2100万円)を贈与した。

②Aは,平成24年4月24日,Cに対し,Cの生計の資本として1000万円を贈与した。

③Aは,平成25年5月20日,Cの子であるEに対し,Eの生計の資本として1000万円を贈与した。

④Aは,平成25年10月20日,Dに対し,A所有の土地(価額1000万円)を遺贈する旨の遺言を作成した。

⑤Aは,平成26年2月26日に死亡した。

⑥家庭裁判所は,寄与分を定める処分の審判において,Cに300万円の寄与分があるとの判断を示し,この審判は平成27年3月21日に確定した。

№34