大審院

現場助勢罪と傷害幇助の関係

大判 昭和2年3月28日 ・ 大刑集6巻118頁

独立罪説

裁判年月日
1927-03-28
出典
大刑集6巻118頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

傷害罪 (刑法 204 条) の現場において、特定の正犯者の傷害行為に対して精神的に応援・鼓舞・助勢する行為が問題となった事案。大審院は、刑法 206 条の現場助勢罪を、傷害の現場における単なる助勢行為 (どちらか一方に加勢するものではなく、単にはやし立てる行為) を独立に処罰する規定として位置づけ、特定の正犯者の傷害行為を助勢する関与は、当該正犯を正犯、助勢者を従犯 (幇助犯) として、傷害罪の幇助 (刑法 204 条 + 62 条) で処理するとした。これにより、傷害幇助罪の要件を満たす関与については、より重い傷害幇助罪が成立し、現場助勢罪は補充的な位置に退くことが確立された (独立罪説)。

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