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最高裁判所大法廷

練馬事件

最大判 昭和33年5月28日 ・ 刑集12巻8号1718頁

裁判年月日
1958-05-28
事件番号
昭和29(あ)1056
出典
刑集12巻8号1718頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

1951 (昭和26) 年 12 月 26 日、東京都練馬区で発生した警察官殺害・拳銃強奪事件 について、共謀共同正犯の成立要件と謀議の証明の程度が争われた。最高裁大法廷は、 共謀共同正犯の成立には、二人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思の下に 一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする 謀議が必要とした。共謀に参加した事実が認められれば、直接実行行為に関与しない 者も共同正犯としての刑責を負う。「共謀」 の成立は厳格な証明を要するが、謀議の 日時・場所・内容を一々具体的に判示することまでは要しない。さらに、同一犯罪に ついて数人間で順次に共謀が行われた場合、これらの者のすべての間に当該犯行の 共謀が行われたものと解すべきであり、全員が同一場所に会して共謀したことを必要 としない (順次共謀)。共謀共同正犯の成立を判例として明確に認め、現在まで判例の 確立した立場として維持されているリーディングケース。司法試験対策で共同正犯論 (刑法 60 条) の最重要判例。

関連条文

関連論点

  • 共犯

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ソース