最高裁判所第一小法廷

最判 昭和35年4月21日

最判 昭和35年4月21日 ・ 民集第14巻6号946頁

裁判年月日
1960-04-21
事件番号
昭和30(オ)981
出典
民集第14巻6号946頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

建物所有権移転登記抹消登記請求事件。 家屋が甲から乙、 丙を経て丁に転々譲渡された後、 中間者乙の同意なしに終末譲受人丁のため中間省略登記がなされた事案。 最高裁第一小法廷は、 乙が右中間省略登記の抹消登記を求める正当な利益 (代金未受領による同時履行の抗弁権保全等) を欠くときは、 右抹消請求は許されないと判示した。 中間者の同意を欠く中間省略登記であっても、 中間者に抹消を求める正当な利益がない限り抹消請求権を認めない枠組みを示した代表判例。

関連論点

関連判例

ソース