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最高裁判所

連座制違憲訴訟

最判 平成9年3月13日 ・ 民集51巻3号1453頁

公選法 251 条の 3 + 15 条適合性 + 立法目的合理 + 手段必要かつ合理

裁判年月日
1997-03-13
事件番号
平成8(行ツ)193
出典
民集51巻3号1453頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

平成 6 年 (1994 年) の公職選挙法改正 (平成 6 年法律第 105 号) で導入された 公選法 251 条の 3「組織的選挙運動管理者等の連座制」 (= 組織的選挙運動管理者 等が買収罪等の選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた場合、 公職の候補者の 当選を無効 + 5 年間当該選挙区における当該公職への 立候補を禁止 する規定) の合憲性が争われた事案。 平成 7 年青森県議会議員選挙で、 候補者 Y のために 建設会社 D 社の代表取締役らが組織的に選挙運動を行い、 公選法 221 条 1 項 1 号 (買収罪) の罪を犯したとして、 検察官が公選法 251 条の 3 に基づき当該 候補者の当選無効と 5 年間の立候補禁止を求めた。 候補者側は当該規定が憲法 13 条14 条15 条 1 項・21 条31 条32 条43 条 1 項・93 条 2 項に違反する と主張。 最高裁は、 (1) 公選法 251 条の 3 は 民主主義の根幹をなす公職選挙 の公正を保持することを目的 とする規定で、 立法目的は合理的、 (2) 当選 無効 + 5 年間の立候補禁止は、 立法目的を達成する手段として必要かつ合理的、 (3) 連座制は組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪行為に対する候補者の責任 (= 連帯 責任) を問うもので、 連座制対象者の選定や効果の重大性に照らして過剰な制裁 とまではいえない、 と判示し、 公選法 251 条の 3 は憲法に違反しないとした (請求棄却)。 司法試験・予備試験で「連座制 + 立候補の自由 (15 条 1 項) + 立法目的合理 + 手段必要かつ合理」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 選挙制度

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ソース