最高裁判所
集合動産譲渡担保の有効要件 + 範囲特定要件
最判 昭和54年2月15日 ・ 民集33巻1号51頁
- 裁判年月日
- 1979-02-15
- 出典
- 民集33巻1号51頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
構成部分の変動する集合動産 (44 トンの倉庫内魚粉のうち 28 トンを譲渡担保の目的と する設定契約) を目的とする譲渡担保の有効性と、 目的物の範囲特定要件を判示した 代表判例。 最高裁は、 構成部分の変動する集合動産であっても、 その種類、 所在場所 及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には、 一個の 集合物として譲渡担保の目的とすることができると判示した (一般論として集合動産 譲渡担保の有効要件 + 特定要件を最高裁が初めて示した判例)。 もっとも本件事案では 「倉庫内の魚粉 28 トン」 という特定方法が場所・量的範囲の指定として不十分とされ、 結論として目的物の特定性は否定された。 一般論部分は流動する在庫等を一括して譲渡 担保の目的とする取引実務に対応する司法判断として確立し、 司法試験・予備試験で 「集合動産譲渡担保」 論点の代表判例として頻繁に引用される。
関連論点
- 譲渡担保