最高裁判所第二小法廷

二重抵当背任事件

最判 昭和31年12月7日 ・ 刑集10巻12号1592頁

裁判年月日
1956-12-07
事件番号
昭和28(あ)3954
出典
刑集10巻12号1592頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

甲が自己所有の不動産につき乙に根抵当権を設定する契約を締結したが、 乙がその登記を完了しないうちに、 甲が丙に対しても同一不動産に根抵当権を設定し、 丙が第一順位の根抵当権設定登記を経由した事案。 先順位の根抵当権設定者である甲が、 後順位の登記により乙に債権回収困難という財産上の損害を加えたことが背任罪 (刑法 247 条) を構成するかが争われた。 最高裁第二小法廷は、 抵当権設定者は抵当権者に対する登記協力義務を負う「他人のためにその事務を処理する者」 に当たり、 登記未了の隙を突いて第三者に先順位登記を経由させた行為は、 任務違背 + 本人 (= 先行抵当権者) への財産上の損害を充たし、 背任罪を構成する旨を判示した。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース