最高裁判所第三小法廷
マジックホン事件・偽計業務妨害
最決 昭和59年4月27日 ・ 刑集38巻6号2584頁
- 裁判年月日
- 1984-04-27
- 事件番号
- 昭和58(あ)1707
- 出典
- 刑集38巻6号2584頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
電話料金を免れる目的で「マジックホン」と称する電気機器を加入電話の 回線に取り付け、課金装置を作動させるための応答信号の送出を妨害して 発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした事案。最高裁は、本件 行為が有線電気通信妨害罪 (有線電気通信法 21 条) のほか、刑法 233 条の 偽計業務妨害罪に当たると判示した。機械装置への非公然の作為も「偽計」 に該当しうるとした重要判例。
関連条文
関連論点
- 業務妨害罪