最高裁判所第三小法廷

マジックホン事件・偽計業務妨害

最決 昭和59年4月27日 ・ 刑集38巻6号2584頁

裁判年月日
1984-04-27
事件番号
昭和58(あ)1707
出典
刑集38巻6号2584頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

電話料金を免れる目的で「マジックホン」と称する電気機器を加入電話の回線に取り付け、課金装置を作動させるための応答信号の送出を妨害して発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした事案。最高裁は、本件行為が有線電気通信妨害罪 (有線電気通信法 21 条) のほか、刑法 233 条の偽計業務妨害罪に当たると判示した。機械装置への非公然の作為も「偽計」に該当しうるとした重要判例。

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