〔第16問〕(配点:3)

裁判の公開に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[No.30]から[No.32])

ア.判例によれば,憲法第82条にいう「公開」は,国民一般に裁判の傍聴が許されるということを意味するから,何人も,裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することができる。[No.30]

イ.判例によれば,刑事事件の証人尋問の際に,傍聴席と証人との間に衝立を置くなどして傍聴人から証人を見ることができないようにすることは,審理を公開することの意義を没却するものであるから,憲法第82条に違反する。[No.31]

ウ.裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決することにより,傍聴人を退廷させて審理をすることができる場合であっても,判決の言渡しは,傍聴人を入廷させてしなければならない。[No.32]

No.30

No.31

No.32