〔第4問〕(配点:3)
思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[No.4]から[No.6])
ア.憲法第19条の保障する良心の自由は,単に事物に関する是非弁別の内心的自由のみならず,かかる是非弁別の判断に関する事項を外部的に表現するか否かの自由をも包含するものであるから,謝罪広告の掲載を命ずる判決は,良心の自由への直接的な制約となるが,その内容が名誉回復のために必要な限度にとどまるものであれば,同条に違反しない。[No.4]
イ.公立中学校の校長が,同校の生徒について,大学生の政治集会に参加しているなどと記載した内申書を作成提出することは,同記載が生徒の思想,信条そのものを記載したものでなく,同記載に係る外部的行為によっては生徒の思想,信条を了知し得るものではないし,また,生徒の思想,信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものと解することはできないから,憲法第19条に違反しない。[No.5]
ウ.公立小学校の校長が,音楽専科の教諭に対し,入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命ずることは,個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求めるものとして,思想・良心の自由への間接的な制約となるが,地方公務員としての職務の公共性に加え,ピアノ伴奏が音楽専科の教諭にとって通常想定され期待される行為であることからすれば,許容される制約であり,憲法第19条に違反しない。[No.6]
No.4
No.5
No.6