〔第12問〕(配点:3)
政党に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[No.22]から[No.24])
ア.憲法は,政党について規定するところがないが,政党の存在を当然に予定しており,政党は,議会制民主主義を支える不可欠の要素であるから,国会が,参議院議員の選挙制度の仕組みを決めるに当たり,このような政党の国政上の重要な役割を踏まえて,政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用することは,国会の裁量の範囲内である。[No.22]
イ.政党に対しては,高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなし得る自由を保障しなければならず,また,党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために,自己の権利や自由に一定の制約を受けることがあるのも当然であるから,政党が党員に対してした除名処分の当否は,一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,裁判所の審判権は及ばない。[No.23]
ウ.衆議院の小選挙区選挙について,候補者届出政党にのみ政見放送を認め,候補者を含むそれ以外の者には政見放送を認めないものとする公職選挙法の規定は,選挙運動をする上で,候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に単なる程度の違いを超える差異を設ける結果となり,国会に与えられた合理的裁量の限界を超えるものであるから,憲法第14条第1項に違反する。[No.24]
No.22
No.23
No.24