司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)
2026年(令和8年) 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第15問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第15問〕(配点:2)
伝聞証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(解答欄は、[№21])
ア.司法警察員が警察犬による臭気選別の経過及び結果を記載した報告書は、選別に立ち会った司法警察員が臭気選別の経過と結果を正確に記載したものであることを証言によって明らかにしても、刑事訴訟法第321条第3項により証拠能力が認められることはない。
イ.司法警察員が被害者に被害状況を再現させた結果を記載した実況見分調書は、再現されたとおりの被害があったことが要証事実である場合で、刑事訴訟法第326条の同意が得られないとき、その証拠能力が認められるためには、同法第321条第3項所定の要件を満たす必要があることはもとより、再現写真については、再現者の署名押印を除く同条第1項第3号所定の要件を満たす必要がある。
ウ.司法警察員が作成した酒酔い鑑識カードのうち、被疑者の言語、動作、酒臭、外貌、態度等の外部的状態に関する所定の項目につき観察した結果を所定の評語に印をつける方法によって記入した欄は、司法警察員の主観的判断によるものであって必ずしも検証の結果を記載したものということはできないため、その記載部分が刑事訴訟法第321条第3項の書面に該当することはない。
エ.捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書は、裁判所が命じた鑑定の結果を記載した書面とはその性質を異にするため、刑事訴訟法第321条第4項の書面に準ずるものとして同項により証拠能力が認められることはない。
オ.火災原因の調査、判定に関して特別の学識経験を有する私人が作成した燃焼実験報告書は、同実験に捜査機関の実況見分に準ずるだけの客観性、業務性が認められる場合には、刑事訴訟法第321条第4項の書面に準ずるものとして同項により証拠能力が認められる場合がある。
- 1.ア イ
- 2.ア ウ
- 3.イ オ
- 4.ウ エ
- 5.エ オ
先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 まず問題を解くか、準備ができたら解答と解説を表示してください。
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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。