司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)
2026年(令和8年) 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第2問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第2問〕(配点:3)
1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は、[No.2]、[No.3]順不同)
- 1.タクシー運転手である甲が、警察官から自動車運転免許証の提示を求められれば提示するつ もりで、偽造された自動車運転免許証を携帯して自動車の運転を開始した場合、それだけでは 甲に偽造公文書行使罪は成立しない。
- 2.甲が、身分証明に使おうと考え、A県公安委員会が発行したXの自動車運転免許証に貼付さ れている写真を甲自身のものに貼り替え、生年月日欄も甲自身のものに改ざんした場合、甲に 公文書偽造罪は成立せず、公文書変造罪が成立する。
- 3.学校法人Xの理事である甲が、Xの理事会議事録についてその作成権限が付与されていなか ったにもかかわらず、行使の目的で、Xの理事会議事録に、自己を理事長に選任し、かつ、自 己を議事録署名人とすることを可決したなどと虚偽の内容を記載し、その末尾に「X理事会議 事録署名人甲」と記載した場合、甲に私文書偽造罪が成立する。
- 4.指名手配中の甲が、素性が明らかになることを免れるため、偽名を用いて就職しようと考え、 行使の目的で、氏名欄に偽名であるXと記載した上、真実と異なる生年月日、住所及び経歴を 記載した履歴書を作成し、その顔写真欄に甲の顔写真を貼付した場合、甲に私文書偽造罪が成 立する。
- 5.本邦に密入国した甲が、外国人の新規登録申請をしていないにもかかわらず、X名義で発行 された外国人登録証明書を他から取得し、X名義で登録事項確認申請を繰り返すことにより、 自らが外国人登録証明書のXその人であるかのように装って本邦に在留を続け、Xという名称 を永年自己の氏名として公然使用した結果、それが相当広範囲に甲を指称するものとして定着 していた状況において、行使の目的で、X名義の再入国許可申請書を作成した場合、甲に私文 書偽造罪は成立しない。
先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 まず問題を解くか、準備ができたら解答と解説を表示してください。
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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。