司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)
2026年(令和8年) 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第7問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第7問〕(配点:2)
原因において自由な行為に関する各【見解】に従って各【事例】における甲の罪責を検討した場合、1から5までの各【記述】のうち、誤っているものはどれか。(解答欄は、[No.9])【見 解】A説:責任能力がある状態で行われた、責任無能力状態の自分を道具として利用しようとする原因行為を、構成要件該当行為と捉えるが、限定責任能力状態の自分については道具とは捉えない。B説:責任無能力状態あるいは限定責任能力状態で行われた結果行為を構成要件該当行為と捉えつつ、責任能力は意思決定時に存在すれば足りる。【事 例】Ⅰ.甲は、心神喪失状態の自分を道具として利用してXを殺害することを意図し、X宅に赴く前に多量に飲酒してX宅に赴き、心神喪失状態でXを殺害した。Ⅱ.甲は、Xを殺害することを意図し、心神耗弱状態に陥る可能性があることを認識しつつ、X宅に赴く前に多量に飲酒してX宅に赴き、心神耗弱状態でXを殺害した。Ⅲ.甲は、Xを殺害することを意図し、心神喪失状態に陥る可能性があることを認識しつつ、X宅に赴く前に多量に飲酒したが、酔いつぶれて眠ってしまい、X宅に赴くことができずXの殺害に及ばなかった。Ⅳ.甲は、酒に酔うと他人に危害を加えることがある性癖があることを自覚していたが、今回は酔わないだろうと軽信して飲酒したところ、心神喪失状態に陥った際にXと口論になり、Xに対する殺意が生じ、Xを殺害した。Ⅴ.甲は、酒に酔うと他人に危害を加えることがある性癖があることを自覚していたが、今回は酔わないだろうと軽信して飲酒したところ、心神耗弱状態に陥った際にXと口論になり、Xに対する殺意が生じ、Xを殺害した。【記 述】
- 1.A説によれば、事例Ⅰ及び事例Ⅱのいずれも、甲にXに対する殺人既遂罪が成立し得るが、 事例Ⅱでは、刑法第39条第2項が適用されて刑が減軽される。
- 2.B説によれば、事例Ⅰでは、甲にXに対する殺人既遂罪が成立し得るが、事例Ⅲでは、甲に Xに対する殺人未遂罪は成立しない。
- 3.B説によれば、事例Ⅱでは、甲にXに対する殺人既遂罪が成立し得るが、刑法第39条第2 項が適用されて刑が減軽される。
- 4.A説によれば、事例Ⅳでは、甲にXに対する殺人既遂罪は成立しないが、過失致死罪が成立 し得る。
- 5.B説によれば、事例Vでは、甲にXに対する殺人既遂罪が成立し得るが、刑法第39条第2 項が適用されて刑が減軽される。
先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 まず問題を解くか、準備ができたら解答と解説を表示してください。
2026年(令和8年) 刑法・刑事訴訟法(短答) の他の解説25
出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。