司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)

2026年(令和8年) 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第26問 解説

解説

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この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

▸問題と選択肢

〔第26問〕(配点:2)

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№40])【事 例】司法巡査Xは、夜間、路上を巡回中、甲がV方敷地内から塀を乗り越えて出てくるのを現認したことから、甲に対し、職務質問を開始したところ、甲が窃盗目的でV方に侵入したことを自白した。Xは、甲を住居侵入罪の現行犯人として逮捕し、直ちに司法警察員Yに引致した。その後の捜査により、甲が前記侵入時にV方において窃盗に及んだことや、甲には住居侵入・窃盗罪で拘禁刑の実刑判決を受けて刑務所に服役した前科があり、本件犯行日の1か月前にその刑の執行を終えていたことが判明した。Yは、逮捕の翌日、住居侵入の被疑事実のみで甲を検察官に送致する手続をした。【記 述】

ア.Xは、甲を現行犯人として逮捕するに際し、あらかじめ、甲に対し、逮捕の理由となった犯罪事実の要旨を告げなければならない。

イ.Xから甲を受け取ったYは、留置の必要があると思料するときは、甲を受け取った時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

ウ.検察官は、住居侵入の事実のみならず窃盗の事実も併せ、住居侵入・窃盗の被疑事実で甲の勾留を請求することができる。

エ.甲の勾留の請求を受けた裁判官は、甲に【事例】中の前科があることを「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法第60条第1項第3号)を肯定する方向の事情として考慮することができる。

オ.甲が勾留された場合において、その勾留の期間は、検察官が勾留の請求をした日から10日間であるが、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、1回に限り、その期間を延長することができる。

  1. 1.ア イ
  2. 2.ア オ
  3. 3.イ エ
  4. 4.ウ エ
  5. 5.ウ オ

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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。