最高裁判所第一小法廷
共有土地持分への抵当権実行と法定地上権事件
最判 昭和29年12月23日 ・ 民集8巻12号2235頁
土地共有者の一人だけについて 388 条本文の事由が生じた場合
- 裁判年月日
- 1954-12-23
- 出典
- 民集8巻12号2235頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
A・B が共有する土地について、 共有者の一人の持分のみに抵当権が設定され、その抵当権が実行されて第三者がその持分を買い受けた場合に、 当該土地上の建物のために土地全体の上に法定地上権が成立するか否かが争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 土地共有者の一人だけについて民法 388 条本文の事由 (同一所有者に属する土地と建物の一方への抵当権設定とその実行) が生じても、 抵当権設定に関与していない他の共有者の持分は無視することができないため、 当該共有土地全体について法定地上権は発生しないと判断した (建物収去・土地明渡請求を認容)。本問の「数人の共有に属する土地で共有者の一人の持分のみに抵当権が設定・実行された場合の法定地上権の成否」 論点に直接対応する判例。