最高裁判所第二小法廷
窃盗教唆と賍物牙保事件
最判 昭和24年7月30日 ・ 刑集3巻8号1418頁
- 裁判年月日
- 1949-07-30
- 事件番号
- 昭和24(れ)364
- 出典
- 刑集3巻8号1418頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
「窃取してきたら売却してやる」と他人に窃盗を教唆したうえ、その盗品 (賍物) の売却を周旋して牙保 (現・盗品等関与罪のうちの牙保) した事案。最高裁は、 窃盗教唆罪と賍物牙保罪は別個独立の犯罪であり、後者が前者に吸収されるもの ではないとした (= 両罪が併合的に成立する整理)。
関連論点
- 罪数