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最高裁判所第二小法廷

窃盗教唆と賍物牙保事件

最判 昭和24年7月30日 ・ 刑集3巻8号1418頁

裁判年月日
1949-07-30
事件番号
昭和24(れ)364
出典
刑集3巻8号1418頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

「窃取してきたら売却してやる」と他人に窃盗を教唆したうえ、その盗品 (賍物) の売却を周旋して牙保 (現・盗品等関与罪のうちの牙保) した事案。最高裁は、 窃盗教唆罪と賍物牙保罪は別個独立の犯罪であり、後者が前者に吸収されるもの ではないとした (= 両罪が併合的に成立する整理)。

関連論点

  • 罪数

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