〔第1問〕(配点:2)
過失犯に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。(解答欄は,[No.1])
No.1
1.共同正犯に関する刑法第60条は,意思の連絡を要件としているので,過失犯には適用されない。
2.重過失とは,重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいう。
3.過失犯の成立に必要となる結果発生の予見可能性は,内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度の予見の可能性で足りる。
4.行為者が法令に違反する行動をした事案においても信頼の原則が適用される場合がある。
5.ホテルの火災により死傷者が出た場合,火災発生時に現場にいなかったホテル経営者には業務上過失致死傷罪が成立することはない。