訴えの取下げ

司法試験・予備試験の過去問5・関連判例2件

訴えの取下げは、原告が提起した訴えの全部または一部を撤回して審判を求める意思を放棄する訴訟行為であり、処分権主義の現れとして訴え・訴訟物の下位に位置する。訴えは判決が確定するまでその全部または一部を取り下げることができる(民事訴訟法261条1項)。取下げにより訴訟は初めから係属していなかったものとみなされる(同262条1項)。被告が応訴した後の取下げには被告の同意を要すること、本案の終局判決後に取り下げた場合の再訴の禁止などが論点となり、司法試験・予備試験で問われる。本ページでは訴えの取下げに関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

総出題 5解説あり 5司法試験予備試験 5
年別出題数
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この論点の過去問(5 問)

関連判例(2 件)

関連条文